東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)260号 判決
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願考案の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について検討する。
1 成立に争いない甲第二号証の二(手続補正書中の全文補正明細書。以下「明細書」という。)によれば、本願考案の技術的課題(目的)、構成及び作用効果は次のとおりと認められる(別紙第一図面参照。なお、明細書中の「ベルト」は、成立に争いない甲第二号証の三(昭和六〇年五月三〇日付け手続補正書)によつて「腰部用ベルト」と補正されている。)。
(一) 技術的課題(目的)
本願考案は、腰部用ベルトと共に用いられる、ハイフアイステレオ再生の音楽又は他の音楽を聴取できる、携帯用ステレオ音楽等聴取装置に関する(明細書第一頁第一八行ないし第二〇行)。
周知の高忠実度(ハイフイデリテイ)装置又はハイフイデリテイステレオ装置は、通常固定され、又は所定の位置にしか設置できず、したがつてそれらの装置の使用はそれが置かれた空間に限定されるという問題点がある。本願考案の目的は、右問題点を解決し改良された携帯用ステレオ音楽等聴取装置を提供すること、及び、使用者の動作を妨害することなくハイフイデリテイステレオ方式で記録されたオーデイオ信号を再生できるようにして、個人的な聴取に用いることができ聴取場所も制限されない両耳再生を行うことができる装置を提供することにある(第二頁第二行ないし第三頁第三行)。
(二) 構成
本願考案は、前記目的を達成するために、その要旨とする構成を採用したものである(第三頁第五行ないし第一五行)。
本願考案の装置は、腰部用ベルト手段が使用者の腰部に固定され、この腰部用ベルト手段に増幅器、磁気テープ読取り装置及び容器が取り付けられ、該容器に電源用電池が収納され、磁気テープ読取り装置と増幅器の間に少なくとも二個のケーブルが接続され、磁気テープ読取り装置及び増幅器にヘツドホンが電気的に接続され、ヘツドホンは使用者の耳部に適用される。使用者は、耳部に適用されたヘツドホンによつて、腰部に位置する磁気テープ読取り装置及び増幅器から送られて来る電気信号に基づくステレオ音楽等を聴取するものである(第三頁第一六行ないし第四頁第七行)。
(三) 作用効果
本願考案の装置は、腰部用ベルトとヘツドホンの組合わせのため、読出し装置の配置又は位置に対して使用者の動作を妨害することなくハイフアイステレオ方式で記録されたオーデイオ信号を再生できる点で、特に有効かつ独創的なものである。この装置は、使用者による個人的な聴取に用いることができ、配線接続によつて使用者を妨害することがなく、また、聴取場所を制限することなく良好な両耳再生を行うことができる(第一〇頁第二行ないし第一〇行)。
2 本願考案の構成要素である増幅器、磁気テープ読取り装置、電源用電池、ケーブル及びヘツドホンが、いずれも本件優先権主張日前に周知であつたことは、原告も自認するところである。したがつて、本願考案の特徴は、いずれも既に周知となつていた各構成要素を、適宜に組み合わせ腰部用ベルトに取り付けることによつて、音楽等聴取装置の携帯性を改良した点に尽きることが明らかである。
しかしながら、相違点<1>ないし<4>において取り上げられている本願考案の構成、すなわち、携帯用機器を腰部用ベルトに取り付けて腰部に固定する引用例2記載の公知の技術を基礎として、右携帯用機器を音楽等聴取装置(増幅器、磁気テープ読取り装置及び電源用電池)とし(相違点<1>、<2>)、増幅器と磁気テープ読取り装置との間を引用例1記載のもののようにベルトに設けられたケーブルで接続した上(相違点<3>)、増幅器と磁気テープ読取り装置にヘツドホンを接続する(相違点<4>)との構成を得ることには、何らの困難も考えられない。なお、原告は、本願考案は内蔵スピーカ及び録音装置を取り去ることによつて音楽等聴取装置の携帯性を改良したことを特徴とすると主張するが、これらはいずれも本願考案の要旨とされていない事項であるから、原告の右主張は考案の要旨に基づかないものであつて、失当である。そして、本願考案が奏する作用効果として原告が主張するところは、当業者ならば当然に予測し得る域を出ないものといわざるを得ない。
3 以上のとおりであつて、本願考案は、引用例1及び2記載のものに基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたことが明らかであるから、実用新案登録を受けることができないとした審決の判断は正当であつて、審決に原告主張の違法はない。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却することとする。
〔編注〕本願考案の要旨は左のとおりである。
携帯用のステレオ音楽等の聴取装置であつて、該装置は、使用者の腰部に固定するための腰部用ベルト手段該腰部用ベルト手段に取り付けられた増幅器及び磁気テープ読取り装置、該腰部用ベルト手段に取り付けられた容器に収納された電源用電池、該腰部用ベルト手段に設けられた該磁気テープ読取り装置と該増幅器の間に接続された少なくとも二個のケープル、及び該磁気テープ読取り装置と該増幅器に電気的に接続されたヘツドホンを具備する、携帯用ステレオ音楽等聴取装置。